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  高橋経営法務事務所
      行政書士 高橋 雅之
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 運送業許可ドットコムは、インターネットを駆使し、これから運送業の開業を目指す方を、トータルにサポ
ートするサイトです。従来の行政書士業務を、よりスピーディーに・簡単に・安く、提供致します。24時間3
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運送業許可代行費用は?
運送業の概要
運送業の要件
運送業許可申請の流れ
ビジネスサポートドットコム
当社概要
特定商取引法に基く表示
プライバシーポリシー

サービス対象地域































































































































































































































































































































































































































































































































運送業許可申請代行費用は?
1.運送業許可申請代行料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
運送事業の種類
登録免許税
当事務所代行費用
完全代行金額
(消費税込み)
一般貨物自動車運送事業
(通常トラック運送)
120,000円
420,000円
540,000円
一般貨物自動車運送事業
(宅配便)
120,000円
840,000円
920,000円
特定貨物自動車運送事業
(社内運送)
60,000円
210,000円
270,000円
貨物軽自動車運送事業
(赤帽)
 84,000円
 84,000円
第1種貨物利用運送事業
(貨物取扱業)
90,000円
157,500円
247,500円
一般乗合旅客自動車運送事業
(乗合バス)
90,000円
420,000円
510,000円
一般貸切旅客自動車運送事業
(観光バス)
90,000円
420,000円
510,000円
特定旅客自動車運送事業
(スクールバス・社内運送)
30,000円
315,000円
345,000円
一般乗用旅客自動車運送事業
(法人タクシー)
30,000円
420,000円
450,000円
一般乗用旅客自動車運送事業
(個人タクシー)
15,000円
210,000円
225,000円
一般乗用旅客自動車運送事業
(介護タクシー)
30,000円
210,000円
240,000円
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
2.開業後の業務支援料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
業務名
業務内容
金額
(消費税込み)
法務顧問パック 運送業の法務顧問として、サポートします。
10,500円〜
会計記帳パック 運送業の会計記帳を代行致します。
15,750円〜
法務・会計サービス
パック
運送業の法務顧問及び会計記帳を代行致します。
21,000円〜
年度業務報告代行パック 毎年度、所轄官庁に提出しなければならない事業報告
書の作成・提出を代行致します。
52,500円
各種変更手続 1.定款変更届
2.役員変更届
3.事務所移転届
4.所轄官庁変更に伴う手続
52,000円
32,000円
84,000円
126,000円
その他
別途ご相談
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
運送業の概要
1.運送業とは、
  運送業には、大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車 運送事業」とが
  有ります。
   運送業をはじめるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。
  
2.運送業免許の種類
●貨物自動車運送事業
 1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ無し)
 2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ有り)
 3)特定貨物自動車運送事業(特定荷主)
 4)貨物軽自動車運送事業
●貨物運送取扱事業
 1)第1種貨物利用運送事業(貨物自動車利用)
 2)第2種貨物利用運送事業(集配一貫利用)
*第1種は、一般貨物事業者の場合、変更申請で可

緑ナンバートラック
宅配便
社内・工場間運送
赤帽・バイク便




許可
許可
許可
届出

登録
許可
●バス事業
 1)一般乗合旅客自動車運送事業
 2)一般貸切旅客自動車運送事業
 3)特定旅客自動車運送事業
●タクシー事業
 1)一般乗用旅客自動車運送事業(法人)
 2)一般乗用旅客自動車運送事業(個人)
 3)一般乗用旅客自動車運送事業(患者輸送限定)

乗合バス
観光バス
スクールバス

タクシー会社
個人タクシー
介護タクシー

許可
許可
許可

許可
許可
許可
 
運送業の要件
一般貨物自動車運送事業の要件
1.営業所
 1)使用権原を有することの裏付けがあること。
  登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
 2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
  農地法・・・ 土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要が
         あります。
   都市計画法・・・ 各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必
         要があります。第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、
         準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
  建築基準法・・・ 建築確認があるかどうか、です。
 3)規模が適切であること。
  ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。
2.車両台数
 1)営業所ごとに5台以上です。
  霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は、1台以上です。  
3.事業用自動車
 1)事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること
 2)使用権原を有することの裏付けがあること。
4.車庫
 1)原則として営業所に併設するものであること。
  併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
  (都道府県、市町村で違います。5又は10キロメートル以内)
 2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、
  計画車両のすべてを収容できること。
 3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
 4)使用権原を有することの裏付けがあること。
 5)農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
   営業所と同様です。
 6)前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
  両側通行・・・車幅2.5m×2+1.5m以上
   一方通行・・・車幅2.5m×1+1.0m以上
5.休憩・睡眠施設
 1)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
 2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートルの広さを
  有すること。
 3)原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
  併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があり
  ます。 (都道府県、市町村で違います。10又は20キロメートル以内)
 4)使用権原を有することの裏付けがあること。
 5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
   営業所と同様です。
6.運行管理体制
 1)事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
 2)義務付けられた数の運行管理責任者 と整備管理者を確保する管理計
  画があること。
 3)勤務割、乗務割が適正であること。
 4)運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
 5)車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
 6)事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされ
  ていること。
 7)危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
7.資金計画
 1)所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付があること。
 2)自己資金が次に揚げるものの合算額の2分の1以上であること。
   (1)車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を
           含む。)
           リースの場合は1年分のリース料。
   (2)建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
           賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
   (3)土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
           賃借の場合は、借料の1ヵ年分
   (4)保険料・・・自賠責保険料・・・ 1年分の金額
           任意保険料・・・ 1年分の金額
           賠償責任保険・・・1年分の金額(危険物運送)
   (5)自動車税・・・ 1年分の金額
   (6)自動車重量税・・・ 1年分の金額
  (7)登録免許税・消費税・・・1年分の金額
   (8)運転資金・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費に
             ついて2ヵ月分に相当する額
*個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。
8.法令遵守
 1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
 2)申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の
  違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の
  使用停止以上の処分を受けていないこと。
9.損害賠償能力
 1) 任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。
10.その他
 1)霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」という条件が付きます。
 2)許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
運送業の許可申請の流れ
  1.一般貨物自動車運送事業許可申請準備支援業務
@設立準備事前相談業務
無料相談
   ・どのような事業を立ち上げるか
   ・個人経営か、法人か
   ・その他設立の準備に必要な相談
・1回2時間まで無
料。
・以降5,000円/1時
A設立準備相談業務
有料相談
   ・その事業の要件、基準を明確化
   ・事業計画の策定
   ・設立手続書類の準備相談
   ・設立までのスケジューリング
   ・設立に必要な費用の算定
   ・その他設立の手続きに必要な相談
・5,000円/1時間
・手続代行を依頼され た場合は、無料とな ります。
  
一般貨物自動車運送事業許可申請
1.申請者が準備して頂く書類
 1)営業所の賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
 2)営業所建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
 3)営業所の図面(営業所の見取図、平面図等)
   無ければ当事務所で実測・図面化可能
 4)駐車場の賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
 5)駐車場土地の登記簿謄本(自己所有の場合)
 6)駐車場の図面
   無ければ当事務所で実測・図面化可能
 7)車庫前面道路の幅員証明書  
 8)事業用車両の車検証  
 9)事業用車両のリース契約書(リースの場合)
10)事業用車両のローン契約書・売買契約書
   ・売渡証明書    (ローン残車両の場合 )
11)定款(最新状態のもの)  
12)会社の登記簿謄本 (3ヶ月以内)
13)直近の決算書の写し  
  役員の履歴書
14)営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
15)欠格事由に抵触しないことの宣誓書
<利用運送事業を同時に申請する場合>
 1)利用運送業者との契約書の写し
  ( 一般貨物運送事業者に限る)
 2)保管施設の面積・構造等がわかる書類
  ( 保管を要する場合のみ)
 
2.申請書類
 1)申請書
  @一般貨物運送事業経営許可申請書(指定様式)
  A事業計画(指定様式)

 2)添付書類
  @事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
   (指定様式)
  A事業の開始に要する資金の調達方法を記載した
   書類(様式1)
  B事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を
   記載した書類
    イ.施設の案内図、見取図、平面(求積図)
    ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの
      書面(宣誓書)
    ハ.施設の使用権原を証する書面
      自己所有・・・不動産登記簿謄本等
      借入・・・・・・・賃貸借契約書等
    ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路
      が国道の場合は不要)
    ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する
      書面
      ・車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
      ・リース・・・・・・自動車リース契約書
      ・自己所有・・・自動車検査証(写)
  C貨物自動車利用運送を行なう場合
    イ.営業所の使用権原を証する書面
      ・自己所有・・・不動産登記簿謄本等
      ・借入・・・・・・・賃貸借契約書等
    ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管
      施設の面積、構造及び付属設備を記載した
      書類
    ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の
      写し
  D既存の法人にあっては、次に掲げる書類
    イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
    ロ.最近の事業年度における貸借対照表
    ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
  E法人を設立しようとするものにあっては次に掲げ
   る書類
    イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及
      びその準用規定により認証を必要とする場合
      にあっては、認証のある定款)又は寄付行為
      の謄本
    ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会
      社である場合にあっては、株式の引受け又は
      出資の状況及び見込みを記載した書類
  F個人にあっては、次に掲げる書類
    イ.資産目録
    ロ.戸籍抄本
    ハ.履歴書
  G法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない
   旨の書面(宣誓書)
2.申請の流れ(6.0ヶ月以内)
 1)申請書類の準備(0.5ヶ月)
  @営業所・車庫・車両の権限書類準備
    →実地・用途条件等調査→幅員証明取得→申請用図面作成
  A決算書準備
    →運送業開業資金等計算→開業資金対応検討
  Bその他必要書類の準備

 2)申請書作成 → 申請 (0.5ヶ月)

 3)許可通知(3.0ヶ月)
  (許可がおりた場合、登録免許税(12万円)の納付案内
   が届きます。)

 4)許可証交付式(代表者出席)

 5)許可後手続き(1.0ヶ月)
  @運行管理者・整備管理者選任届出
  A車両登録(営業ナンバー取得)
  B運賃及び料金の設定届出
  C法定帳票類整備・施設の整備等
    ↓
  D運輸開始届(運送業の開始)
  (許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合許可
   が失効します)

 6)巡回指導
   帳票類が整備されていない、申請と違う等行政処分
  の対象となります。

3.事業計画等諸施設の整備
 1)会社の登記(新規法人・増資等の場合)
 2)事業設備の整備
   @営業所・車庫・休憩睡眠施設の整備
     申請した内容で施設の変更をします。特に営業
     所・休憩睡眠施設の配置に注意。
   A車両
     新規購入で申請した場合、車両の発注をします
 3)備え付け書類等の整備
   @帳簿類
     運送業を営むにあたり必要な帳簿類の整備を行
     います。
     
   (経理関係)
     ・総勘定元帳・金銭出納簿・経理明細帳・銀行台帳
    ・固定資産台帳・伝票類・売上台帳・その他補助簿
   (労務関係)
     ・給与台帳・就業規則・36協定
     ・運転者台帳(従業員名簿)
     ・従業員履歴書
     ・出勤簿(タイムカード) ・・・運送業従業員分を
                     用意(毎月)
     ・運転者適性診断受診証明書 ・・・運転者全員分
                         を用意
   (運行・整備関係)
     ・運行管理規定
     ・整備管理規定
     ・点呼記録簿 ・・・点呼し毎日記載(運行管理者)
     ・運転日報 ・・・運転実績を毎日記載(運転者)
     ・運行前点検票 ・・・運行前に点検し毎日記載
                 (点検者)
     ・定期点検記録簿 ・・・法定の点検状況を記録
     ・定期点検計画表 ・・・点検予定を記録 
     ・自動車事故記録簿 ・・・事故発生時に記録。
                   (3年間保存義務)
     ・車両台帳 ・・・事業用車両分用意
     ・乗務員教育記録簿 ・・・運転者の教育実績等を
                    記入
     ・配車表
     ・車両別日(月)計表 ・・・運転日報等より集計
                    (事業実績等に使用)
   (掲示物)
    ・許可証・運賃料金表・運送約款を事務所内に掲示
    ・看板(営業所等へ看板を掲示)

 4)労働基準監督署への届出
   通常必要とされる届出を完了してください
   就業規則(10人以上従業員を使用)、36協定
   (時間外労働の場合)、賃金設定、服務規程等

 5)適性診断の受診
   運転者全員及び運行管理者の適性診断を受診し、
   証明書をもらいます
   初回は『独立行政法人 自動車事故対策機構
   (旧称;自動車事故対策センター)』(新横浜)での
   受診が必要となっています。日時を事前予約の上
   受診してください。、

 6)その他
   @車体表示
     事業者名を車体キャビン、ボディに見やすいよう
     に表示してください
     ドア部分に『一般』の文字を記載してください
   A自動車保険類の書き換え
     車両ナンバー、用途が変わりますので自動車
     保険(自賠責・任意)ともに変更の手続きをして
     おいてください
   Bトラック協会への加入(任意です)
4.運送事業開始後の手続き
 1)変更があるときに必要な手続き
  @事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとする
   とき
      →増車・減車をする5日以上前に届出が必要
       です。(事業計画変更届出)
        この届出を行わないと、自動車の名義変更
       や廃車手続きが受け付けてもらえません
  A営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようと
   するとき
      →変更する前に事前に認可を受ける必要が
        あります。(事業計画変更認可申請)
        認可証の交付を受けてから初めて変更が
        出来ますので、余裕をもって申請すること
        が必要です。
        (通常、認可まで1ヶ月程度かかります)
  B会社の役員に変更があったとき
      →変更後遅滞なく届出が必要です。
        (施行規則44条1項の届出)
        尚、代表権のない役員については前年7月
        1日〜6月30日までの変更について毎年7月
        31日までに届出が必要です。

 2)毎年必要な手続き
  @事業実績報告
      前年度の事業の実績の報告が義務付けられて
      います。(毎年7/10まで)
  
  A営業報告
      前事業年度に係る営業報告が義務付けられて
      います。(毎事業年度経過後100日以内)

 3)その他の届出等
  @事業計画変更認可申請
   ・運送約款を変更するとき
   ・運送事業を譲渡し及び譲り受けをしようとするとき
   ・運送事業者の法人を合併しようとするとき
   ・相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき
  A事業計画変更届出
   ・事業計画(営業所の名称等)を変更するとき
   ・運賃又は料金を設定・変更しようとするとき
   ・運行管理者・整備管理者を選任又は解任したとき
   ・事業を休止又は廃止したとき
   ・利用運送事業を営業しようとするとき
  B施行規則44条1項の届出
   ・運輸を開始したとき
   ・譲渡し譲受け又は合併が終了したとき
   ・休止していた事業を再開したとき
   ・事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき
関係官庁への事業設立時の申請手続き支援業務
   ・各種営業許可証の申請
   ・労働基準監督署への手続き相談支援
     労働基準関係、労働安全衛生関係、労災保険関係、
      労働保険料徴収関係
   ・社会保険事務所への手続き支援
     健康保険関係、厚生年金保険関係
   ・公共職業安定所への手続き支援
     雇用保険関係、労働保険料徴収関係、労働者派遣、
     その他
   ・税務署への手続き支援
     法人税関係、所得税(源泉所得税)関係、消費税関係
   ・都道府県税事務所、市町村役場への手続き支援
     地方税関係、

●社会保険労務士の独占業務は、提携先に依頼します。
会社設立後の法務顧問契約業務
   ・業務に伴う各種官公庁への手続相談
   ・業務に伴う各種契約書の作成相談
   ・業務に伴う各種法務トラブル相談
   ・事業計画の変更とそれに伴う各種手続相談
   ・事業に関わる法律改正のフォロー
   
●各種手続書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●司法書士、弁護士の独占業務は、提携先に依頼します。
会計記帳契約業務
   ・パソコン経理ソフトの導入支援
   ・月次決算の支援
   ・年度末決算の支援
   ・青色申告の支援

●書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●会計士、税理士の独占業務は、提携先に依頼します。
      










































































































































































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