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一般貨物自動車運送事業の要件
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1.営業所
1)使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・ 土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要が
あります。
都市計画法・・・ 各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必
要があります。第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・ 建築確認があるかどうか、です。
3)規模が適切であること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。 |
2.車両台数
1)営業所ごとに5台以上です。
霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は、1台以上です。 |
3.事業用自動車
1)事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること
2)使用権原を有することの裏付けがあること。 |
4.車庫
1)原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(都道府県、市町村で違います。5又は10キロメートル以内)
2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、
計画車両のすべてを収容できること。
3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
4)使用権原を有することの裏付けがあること。
5)農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
営業所と同様です。
6)前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅2.5m×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅2.5m×1+1.0m以上 |
5.休憩・睡眠施設
1)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートルの広さを
有すること。
3)原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があり
ます。 (都道府県、市町村で違います。10又は20キロメートル以内)
4)使用権原を有することの裏付けがあること。
5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
営業所と同様です。 |
6.運行管理体制
1)事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
2)義務付けられた数の運行管理責任者 と整備管理者を確保する管理計
画があること。
3)勤務割、乗務割が適正であること。
4)運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
5)車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
6)事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされ
ていること。
7)危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。 |
7.資金計画
1)所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付があること。
2)自己資金が次に揚げるものの合算額の2分の1以上であること。
(1)車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を
含む。)
リースの場合は1年分のリース料。
(2)建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分
(3)土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料の1ヵ年分
(4)保険料・・・自賠責保険料・・・ 1年分の金額
任意保険料・・・ 1年分の金額
賠償責任保険・・・1年分の金額(危険物運送)
(5)自動車税・・・ 1年分の金額
(6)自動車重量税・・・ 1年分の金額
(7)登録免許税・消費税・・・1年分の金額
(8)運転資金・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費に
ついて2ヵ月分に相当する額
*個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。 |
8.法令遵守
1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
2)申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の
違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の
使用停止以上の処分を受けていないこと。 |
9.損害賠償能力
1) 任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。 |
10.その他
1)霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」という条件が付きます。
2)許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。 |