サービス対象地域
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1.宅建業許可申請代行料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
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宅建業申請の種類
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免許申請手数料
営業所1ヶ所
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当事務所代行費用
営業所1ヶ所
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完全代行金額
(消費税込み)
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宅建業免許申請(個人・知事)
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33,000円
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84,000円
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117,000円
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宅建業免許申請(法人・知事)
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33,000円
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105,000円
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138,000円
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宅建業免許申請(個人・大臣)
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90,000円
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105,000円
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195,000円
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宅建業免許申請(法人・大臣)
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90,000円
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126,000円
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216,000円
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宅建業免許更新申請
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33,000円
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63,000円
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96,000円
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宅建業名簿登載事項変更届
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31,500円
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31,500円
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宅建主任資格登録申請
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15,750円
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15,750円
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上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
2.開業後の業務支援料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
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業務名
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業務内容
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金額
(消費税込み)
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| 法務顧問パック |
宅建業の法務顧問として、サポートします。 |
10,500円〜
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| 会計記帳パック |
宅建業の会計記帳を代行致します。 |
15,750円〜
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法務・会計サービス
パック |
宅建業の法務顧問及び会計記帳を代行致します。 |
21,000円〜
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| 年度業務報告代行パック |
毎年度、所轄官庁に提出しなければならない事業報告
書の作成・提出を代行致します。 |
52,500円
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| 各種変更手続 |
1.定款変更届
2.役員変更届
3.事務所移転届
4.所轄官庁変更に伴う手続 |
52,500円
31,500円
63,000円
105,000円
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| その他 |
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別途ご相談
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上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
1.宅建業とは、
宅建業法では、土地もしくは建物の「売買・交換・貸借」を「自ら行う、代理する、
媒介する」する場合、免許が必要となっています。
地主がアパートを建てて人に貸している、つまり「自らが賃貸する」場合や、ビルの
オーナーから管理を委託されている場合は、免許は要りません。
また宅建業法に、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復
継続すること)として行うには、免許が必要であると定められています。
これに違反すると罰せられます。
2.宅建業免許の種類
宅建業免許には2区分2種類あります。
まずは申請者が法人か個人であるかの違い、さらに大臣免許と知事免許にわか
れます。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、1つの都
道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。
ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。
免許の有効期限は五年、免許は相続や売買の対象にはできません。
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要件
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1.独立した事務所があること
賃貸マンションなどの場合は事務所としての使用を許可された契約書や
承諾書等が別途必要となります。
宅建業を業として行う事務所は原則として他の法人や個人の事務所との
混在は認められません。また居住場所との混在もダメ。客観的に独立性を
保った事務所の設置が必要となります。
しかし他の事務所を通らずに事務所に入れ、書架やパーティーションなど
で明確に事務所の区別ができること。また居住部分を通らなくても事務所に
出入りできる構造となっているものについては認めてもらえる場合もありま
す。
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2.専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所には宅建業に従事する者5人について1人以上の主
任者を設置義務があり、欠員ができたら2週間以内に補充しなければなり
ません。又、その主任者は基本的には他の業者との兼務や兼業はでき
ません。
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3.免許申請の代表者および政令2条の2で定める使用人の常駐義務が守
れること
事務所に責任者が常駐していないと何かのトラブルが発生したときに一
般消費者はとても困ることになりますよね。従って、そうした事態を回避す
ることからも、常駐が義務づけられています。
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4.代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引
主任者が下記の欠格要件に該当しないこと
1.営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。
ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば原則としてはOKです。
2.成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
3.禁固、懲役に処せられた者
4.宅建業法違反で罰金に処せられた者
5.暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
6.不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間はダメ)
7.業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間はダメ)
8.免許取消処分を受けた者(取消から5年間はダメ)
以上、全ての要件を満たさないと許可されません。なお欠格事由はほかにまだあります。
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1.宅建業業許可申請準備支援業務
| @設立準備事前相談業務 |
無料相談
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・どのような事業を立ち上げるか
・個人経営か、法人か、NPOか
・その他設立の準備に必要な相談
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・1回2時間まで無
料。
・以降5,000円/1時
間
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| A設立準備相談業務 |
有料相談
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・その事業の要件、基準を明確化
・事業計画の策定
・設立手続書類の準備相談
・設立までのスケジューリング
・設立に必要な費用の算定
・その他設立の手続きに必要な相談
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・5,000円/1時間
・手続代行を依頼され た場合は、無料とな ります。
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2.宅建業許可申請手続代行業務
| 宅建業許可申請 |
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1.申請書類
1)指定様式の書類
1.表紙
2.免許申請書(第一面〜第五面)
3.相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
4.略歴書
5.宅地建物取引業経歴書
6.資産に関する調書
7.誓約書
8.専任取引主任者設置証明書
9.宅地建物取引業に従事する者の名簿
10.事務所を使用する権限に関する書面
2)申請者が用意する証明書類
11.法人の登記簿謄本(法人のみで法務局)
12.法人税、所得税の納税証明書(税務署)
13.申請者の住民票
14.身分証明書
15.登記事項証明書
3)新規作成する書類
16.貸借対照表、損益計算書
17.事務所付近の地図
18.事務所の写真
19.事務所の所有利用を確認できる
契約書・登記簿謄本等
20.営業保証金の供託を証する書面(更新申請のみ)
21.専任取引主任者の「有効な主任者証」
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2.申請の流れ(1.5〜2.0ヶ月)
1)必要書類の取り揃えと作成
2)免許の申請
・申請手数料:33,000円
・審査等
・欠格事由等の審査及び事務所調査等
・審査の期間は書類受付後約5週間
3)免許の通知(ハガキ)
4)営業保証金の供託
5)保証協会への加入
6)供託届出
7)免許証交付
8)営業開始
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3.供託金等の手続
免許者として適格と判断されますと申請者の住所地に
免許の通知(はがき)が届きます。
次に法務局へ営業保証金(本店1000万円、支店1店
舗につき500万円)の供託をするか、あるいは宅地建物
取引業保証協会等(以下保証協会といいます)へ加入、
弁済業務保証金分担金(本店60万円、支店1店舗につ
き30万円)を納めます。
この手続きと平行し、専任の宅地建物取引主任者の
勤務先登録(指定様式用紙)をしなければなりません。
また挨拶状や開業チラシの作成や事務所の看板、事
務所で使用するパソコンや事務機器等の備品を取りそ
ろえ、開業の準備をいたしましょう。
開業にあたって、宅建業法をはじめとする法を遵守、
公序良俗に反することはしないというのは免許業者とし
ては当然のこととして、免許業者としてさらに義務づけら
れているものに下記のようなものがあります。いずれも
怠ったり、虚偽がありますと行政処分等を受ける場合が
ありますのでご留意ください。
1)従業者証明書の交付、携帯、掲示
2)従業者名簿の作成、保存、閲覧
3)業務に関する帳簿の作成と保存
4)業者票、報酬額表の掲示
5)宅地建物主任者証の携帯、提示
最後に通知はがきの提出と供託等、取引主任者の勤
務先登録の届出をすませることで免許が交付され、よう
やく営業ができるようになります。なお保証協会へは入
会金等や会費など分担金を含めると200万円程度を納
めることになります。
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| 関係官庁への事業設立時の申請手続き支援業務 |
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・各種営業許可証の申請
・労働基準監督署への手続き相談支援
労働基準関係、労働安全衛生関係、労災保険関係、
労働保険料徴収関係
・社会保険事務所への手続き支援
健康保険関係、厚生年金保険関係
・公共職業安定所への手続き支援
雇用保険関係、労働保険料徴収関係、労働者派遣、
その他
・税務署への手続き支援
法人税関係、所得税(源泉所得税)関係、消費税関係
・都道府県税事務所、市町村役場への手続き支援
地方税関係、
●社会保険労務士の独占業務は、提携先に依頼します。 |
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| 会社設立後の法務顧問契約業務 |
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・業務に伴う各種官公庁への手続相談
・業務に伴う各種契約書の作成相談
・業務に伴う各種法務トラブル相談
・事業計画の変更とそれに伴う各種手続相談
・事業に関わる法律改正のフォロー
●各種手続書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●司法書士、弁護士の独占業務は、提携先に依頼します。
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| 会計記帳契約業務 |
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・パソコン経理ソフトの導入支援
・月次決算の支援
・年度末決算の支援
・青色申告の支援
●書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●会計士、税理士の独占業務は、提携先に依頼します。
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