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社会福祉法人設立ドットコム
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  高橋経営法務事務所
      行政書士 高橋 雅之
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 社会福祉法人設立ドットコムは、インターネットを駆使し、これから社会福祉法人設立を目指す方を、ト
ータルにサポートするサイトです。従来の行政書士業務を、よりスピーディーに・簡単に・安く、提供致しま
す。24時間365日、無料相談を受付け、原則24時間以内に対応致します。どうぞ、お気軽に何でも、ご
相談下さい。本サイトは、以下の各業務により、構成されております。
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社会福祉法人設立費用は?
社会福祉施設の概要
社会福祉法人の要件
社会福祉法人設立の流れ
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サービス対象地域































































































































































































































































































































































社会福祉法人設立費用は?
  1.社会福祉法人設立代行料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
業務名
業務内容
代行金額
(消費税込み)
パターンA
お任せタイプ
社会福祉法人の設立申請手続、許可申請、
登記申請手続、登記後の各種届出等、全てを代行
致します。
420,000円〜
(知事申請)
525,000円〜
(大臣申請)
パターンB
標準タイプ
社会福祉法人の設立申請書類の作成、登記申請
書類の作成を代行致します。各申請書類の官庁へ
の提出は、依頼者にてお願い致します。
315,000円〜
(知事申請)
420,000円〜
(大臣申請)
パターンC
定款作成タイプ
定款のみを作成代行致します。
73,500円〜
パターンD
個別タイプ
各種必要書類をご要望に従い作成致します。
別途ご相談
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。

  2.設立後の業務支援料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
業務名
業務内容
合計金額
(消費税込み)
法務顧問パック 社会福祉法人の法務顧問として、サポートし
ます。
10,500円〜
会計記帳パック 社会福祉法人の会計記帳を代行致します。
15,750円〜
法務・会計サービス
パック
社会福祉法人の法務顧問及び会計記帳を代行致しま
す。
21,000円〜
年度業務報告代行パック 毎年度、所轄官庁に提出しなければならない事業報告
書の作成・提出を代行致します。
52,500円
各種変更手続 1.定款変更届
2.役員変更届
3.事務所移転届
4.所轄官庁変更に伴う手続
52,500円
52,500円
84,000円
126,000円
その他
別途ご相談
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。

社会福祉施設の概要
  老人福祉法に規定する老人福祉施設の種類は、老人デイサービスセンター、老
 人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型
 、B型、ケアハウス)、老人福祉センター及び老人介護支援センタ−となっていま
 す。(老人福祉法第5条の3)
  これらのうち、特別養護老人ホーム、ケアハウス、ショートステイ(特別養護老人
 ホーム、養護老人ホーム又は老人短期入所施設で実施)、デイサービスセンター
 については「ゴールドプラン21」において平成16年度までに大幅な整備促進を図
 ることとなっています。
  また、「ゴールドプラン21」においては、このほかに痴呆性高齢者グループホー
 ム、高齢者生活福祉センターについて整備を進めることとされています

1.施設型サービス
施設種別
概要
特別養護
老人ホーム
 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害が
あるために常時の介護を必要とする者(いわゆる要介護老
人)であり、居宅において適切な介護を受けることが困難な
者を入所させる施設。
軽費老人ホーム
(ケアハウス)
60歳以上の者(夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上)で、かつ、身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため、独立して生活するには不安が認められる者で、家族による援助を受けることが困難な者を低額な料金で利用させる施設。
 入所者の生活相談、食事サービスの提供等及び緊急時の対応を行う。入所者が個別の介護等を必要とする状態になった場合は、外部の在宅福祉サービスを利用する。

2.在宅型サービス
施設種別
概要
ショートステイ
 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害
があるために常時の介護を必要とする者(いわゆる要介護
老人)であり、居宅において適切な介護を受けることが困難
な者を入所させる施設。
デイサービス
センター
60歳以上の者(夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上)で
、かつ、身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため
、独立して生活するには不安が認められる者で、家族によ
る援助を受けることが困難な者を低額な料金で利用させる
施設。
 入所者の生活相談、食事サービスの提供等及び緊急時
の対応を行う。入所者が個別の介護等を必要とする状態
になった場合は、外部の在宅福祉サービスを利用する。
老人介護
支援センター
 在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する
総合的な相談に応じ、各種の保健福祉サービスが総合的
に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実
施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、地域の要援護
老人及び家族の福祉の向上を図る。
痴呆性高齢者
グループホーム
 共同生活を営む痴呆性高齢者に対し、家庭的な環境の
中で生活援助員による生活上の指導・援助を行うことに
より、痴呆の進行を緩やかにし、問題行動を減少させ、痴
呆性高齢者が精神的に安定して健康で明るい生活を送れ
るように支援する。
高齢者生活
福祉センター
(生活支援ハウス)
 老人デイサービスセンター等に居住部門を合わせ整備し
、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機
能を総合的に提供する小規模多機能施設。

社会福祉法人の要件
事業内容を除く法人の資産、組織等に関する要件の概要は次のとおりです。 
社会福祉法人の要件
●法人の資産 
 1) 法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件に
   ついて所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から 
  貸与若しくは使用許可を受けていること。 
 2)社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不
   動産(=土地及び建物)は、原則として基本財産としなければなら
   ないこと。 
 3)法人を設立する場合にあっては、必要な資産として、運用財産の
   うちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、
   普通預金又は当座預金等を有していなければならないこと。
   なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等の介護
   保険法上の事業にも該当する社会福祉事業を主として行う法人
   を設立する場合にあっては、当該事業の年間事業費の12分の3
   以上に相当する現金、普通預金または当座預金等を有している
   こと。 
●役員等 
 1)理事 
  @理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際
   に法人運営の職責を果たし得る者であること。 
  A定数は、6人以上とする。 
  B各理事と親族等特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令
   第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいう。)が、一定数
   を超えて選任されてはならない。 
    注)理事定数6〜9人の場合は1人まで、10〜12人の場合は2人
      まで、13人以上の場合は3人まで 
  C当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連す
   る業務を行う者が、理事の1/3を占めることは適当でない。 
  D理事の2分の1以上(入所施設を経営しない場合は4分の1以上)
   は、社会福祉事業について学識経験を有する者(※1)及び地域
   の福祉関係者(注2)であること。 
    注1) 社会福祉事業について学識経験を有する者 
     ア  社会福祉に関する教育を行う者 
     イ  社会福祉に関する研究を行う者 
     ウ  社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験
        を有する者 
     エ  公認会計士、税理士、弁護士等社会福祉事業の経営を
        行う上で、必要かつ有益な専門知識を有する者 
     注2) 地域の福祉関係者 
     ア  社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員 
     イ  民生委員・児童委員 
     ウ  社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社
        会福祉団体の代表者等 
     エ  医師、保健師、看護師等保健医療関係者 
     オ  自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員 
     カ  その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の
        円滑な遂行が期待できる者 
   E理事には、地域の代表を加えること。 
    注)地域の代表: 
     ア 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員
     イ 民生委員・児童委員 
  F1人以上の施設長が、理事として参加すること(理事総数の3分
    の1以下)。 

 2)監事 
  @監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する
   他の職務を兼任することはできない。 
  A監事のうち一人は財務諸表を監査し得る者であり(注)、一人は
   社会福祉事業について知識経験を有する者であること。 
    注)財務諸表を監査し得る者とは、日商簿記3級以上のもの、
      企業・団体の監査担当役員、公認会計士・税理士 
  B他の役員と親族等の特殊の関係が有る者であってはならない。
   また、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に
   関連する業務を行う者であってはならない。 

 3)評議員会 
  @評議員会の定数は、理事の2倍を超えること。 
  A当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連す
   る業務を行う者が、評議員の1/3を占めることは適当でない。 
  B評議員には、地域の代表を加えること。
   また、利用者の家族の代表が加わることが望ましい。 

 4)その他 
  @関係行政庁の職員が、法人の役員となることは適当でない(社
    会福祉協議会を除く。)。 
  A実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任
   することは適当でない。 
  B地方公共団体の長等特定の公職に有る者が、慣例的に理事長
   に就任したり、役員として参加することは適当でない。 
●施設長の資格等について 
 1)社会福祉施設の長は、関係法令及び通知で定める資格を有する
  者でなくてはならないこと。 
   注)特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケ
    アハウス)の場合、次のいずれかに該当することが必要。 
  @社会福祉事業法第19条各号のいずれかに該当する者(いわゆ
   る社会福祉主事) 
  A社会福祉事業に2年以上従事した者 
  Bこれらと同等以上の能力を有すると認められる者
   (厚生省の定める資格認定講習課程を終了した者) 

 2)施設の長は、専任・常勤であること。 
●その他 
 1)社会福祉法人やその経営する施設の名称には、理事長等の個
  人名から引用したようなものは認められない。
  また、都道府県内で同一の名称を用いることは適当でない。 
 2)法人事務所の所在地と施設の所在地は、原則として一致している
  こと。

社会福祉法人設立の流れ
  1.社会福祉設立準備支援業務
@設立準備事前相談業務
無料相談
   ・どのような事業を立ち上げるか
   ・個人経営か、法人か、NPOか
   ・その他設立の準備に必要な相談
・1回2時間まで無料。
・以降5,000円/1時間
A設立準備相談業務
有料相談
   ・その事業の要件、基準を明確化
   ・事業計画の策定
   ・設立手続書類の準備相談
   ・設立までのスケジューリング
   ・設立に必要な費用の算定
   ・その他設立の手続きに必要な相談
・5,000円/1時間
・手続代行を依頼され た場合は、無料とな ります。

  2.社会福祉設立手続代行業務
社会福祉設立
社会福祉法人を設立要件
 1.定款作成
 2.所轄庁の認可
 3.設立登記

1.定款作成
  定款には以下の必要的記載事項があります。
  1)法人目的
  2)法人名称
  3)社会福祉事業の種類
  4)事務所の所在地
  5)役員に関する事項
  6)会議に関する事項
  7)資産に関する事項
  8)会計に関する事項
  9)評議員会を置く場合には、これに関する事項
  10)公益事業を行う場合には、その種類
  11)収益事業を行う場合には、その種類
  12)解散に関する事項
  13)定款の変更に関する事項
  14)公告の方法

2.所轄庁の認可
  所轄庁は都道府県知事です。
  指定都市または中核市の区域内で事業を行う場合は
  その長になります。
  また、2以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生
  労働大臣になります。

  以下の提出書類が必要です。
  1)社会福祉法人設立認可申請書
  2)定款
  3)添付書類目録
  4)設立者の履歴書
  5)設立代表者の権限を証する書類
  6)役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
    (理事・監事等) 
  7)施設建設関係書類(建設計画書)
  8)施設長就任承諾書
  9)設立当初の財産目録
  10)財産が法人に帰属することを証する書類
  11)法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類
  12)設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計
    画書及び収支予算書(償還計画書含む)
  13)就業規則等
  14)贈与契約書(目録含む)
  15)所有権移転登記確約書

3.設立登記
  認可のあった日から2週間以内に、以下の事項を記載
  して設立登記します。
  1)社会福法人目的及び業務
  2)社会福祉法人名称
  3)事務所住所
  4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5)存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時
  期又は事由
  6)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは
  、その定め
  7)資産の総額等

 老人福祉法では、特別養護老人ホームの経営主体は地方
自治体又は社会福祉法人に限定されています。しかし規制
緩和により、構造改革特別区において公設民営方式又はP
FI方式であれば、株式会社でも特別養護老人ホーム事業に
参入することが認められました。以下、参入の条件です。
 @特別養護老人ホームの数が計画を下回り、不足して
  いる地域であること
 A特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的
  基礎があること
 B特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有する
  こと
 C実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する
  経験、熱意及び能力を有すること
 D特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる
  等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること
 E脱税その他不正の目的で特別養護老人ホームを経営
  しようとするものでないこと


   

関係官庁への会社設立時の申請手続き支援業務
   ・各種営業許可証の申請
   ・労働基準監督署への手続き相談支援
     労働基準関係、労働安全衛生関係、労災保険関係、
      労働保険料徴収関係
   ・社会保険事務所への手続き支援
     健康保険関係、厚生年金保険関係
   ・公共職業安定所への手続き支援
     雇用保険関係、労働保険料徴収関係、労働者派遣、
     その他
   ・税務署への手続き支援
     法人税関係、所得税(源泉所得税)関係、消費税関係
   ・都道府県税事務所、市町村役場への手続き支援
     地方税関係、

●社会保険労務士の独占業務は、提携先に依頼します。
会社設立後の法務顧問契約業務
   ・業務に伴う各種官公庁への手続相談
   ・業務に伴う各種契約書の作成相談
   ・業務に伴う各種法務トラブル相談
   ・事業計画の変更とそれに伴う各種手続相談
   ・事業に関わる法律改正のフォロー
   
●各種手続書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●司法書士、弁護士の独占業務は、提携先に依頼します。
会計記帳契約業務
   ・パソコン経理ソフトの導入支援
   ・月次決算の支援
   ・年度末決算の支援
   ・青色申告の支援

●書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●会計士、税理士の独占業務は、提携先に依頼します。
      


































 





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