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相続のすすめ

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1.相続手続の流れ
1)推定相続人が、集合して相続協議を始める事を、取り決める。
   通常、長男又は配偶者が中心となり、推定相続人を招集するが、他の推定相続人でもかまいません。
   推定相続人とは、現在分かっている(確定している)相続人です。それ以外の相続人とは、隠し子・内縁
   の配偶者等を言います。
   その際、お互いに誠意ある態度で、協議する事の誓約を取り交わすと良い。
2)相続財産(遺産)の調査を行う。
   故人の動産・不動産・金銭・債権・債務・各種保険・有価証券等、全ての財産を調査し、確定する。
   後々、新たな遺産が出てきたり、実は故人の財産では無かったと、判明するとトラブルの元となります。
   故人が、生前に財産の一部を、相続人に贈与した場合、その分は、相続が少なくなります。又、相続人
  が、故人の面倒を看たり、故人の事業に貢献した場合は、その分は、相続が多くなります。
   したがって、そのような事情を、相続人間で認めるかどうか協議し、確定しなければなりません。
   又、生命保険は保険金の受取人が、確定されている場合は相続財産にはなりません。指定された個人
  の所有となります。
   相続財産が確定した場合、「相続財産目録」を作成します。この作成は、任意ですが後々トラブルを起こ
  さない為に作成したほうが、良い。
3)相続人の調査を行う。
   隠し子・内縁の配偶者等が存在しないか調査する。遺言書にて、隠し子を認知する事も法的には有効です。
   故人が、親の財産を受け継いでいる場合、その相続手続をしていないか、法的に有効でない場合、
   二重相続となり、故人の配偶者・子供以外に、故人の兄弟その子供も、相続人になる可能性があります。
   この場合、非常に複雑な話になり、最悪家庭裁判所の調停になるケースも多い。
   相続人が確定した場合、「相続人関係図」を作成します。この作成は、任意ですが後々トラブルを起こさな
  い為に作成したほうが良い。
4)相続協議会を開催する。
   「相続財産目録」「相続人関係図」に従い、相続人全員が集まり、相続財産の分配を協議します。
   この場合、代理出席は認められません、相続人の中に未成年がいる場合は、家庭裁判所で、代理人を
  決めてもらわなくてはなりません。
   協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめます。どの遺産を、どのように、誰に相続させるかを明記します。
  全員の合意が条件です。合意した場合は、署名・実印押印・印鑑証明の添付が、必要です。
   どうしても協議会に出席できない相続人には、「遺産分割協議書」を送付し、署名・実印押印の上印鑑証
  明を添付し返送してもらっても良い。
   故人に負債が多くあり、相続財産が少ない場合・マイナスになる場合は、限定承認相続放棄を、選択し
  なければならない場合が、あります。
   協議が、不調に終わった場合は、家庭裁判所に調停を申請します。通常協議に不満がある相続人が行い
  ます。
5)遺産相続を実行する。
   「遺産分割協議書」に従い、各遺産を各相続人の名義に変更し、引渡しを行います。
   不動産・事業・車などは、相続登記を行い。金銭は引渡し。有価証券等は名義変更を行います。
6)相続の完了。
   全ての相続遺産の分配・引渡しが終わった後、各相続人は、相続税を納めなければなりません。
   5000万円+1000万円×相続人数以上の、相続財産に相続税がかかります。
   その以上の相続財産に各相続割合を掛けたものが、その相続人の相続税の課税対象となります。
   (詳細は、税理士の先生にお聞きください)
7)相続をスムースに、親族間で「しこり」を残さない為に
   上記のように、相続は非常に複雑で、面倒で、トラブルを招きやすい性質を持っています。
   相続財産が多い、故人が事業を営んでいた、親族間が不仲である、隠し子・内縁の配偶者・未成年・相続
  不適格者がいる場合は、法律の「専門家」に、遺産分割協議のアドバイザーを依頼する事をお勧めします。

2.相続らくらくパック
1)自筆証書遺言:遺言者が自分で書いて作成する遺言
@メリット
  ・一人で何時でも、何処でも簡単に作成する事ができる。
  ・遺言を作成した事実、及びその内容も秘密にしておく事ができ、又内容を変更する事も容易である。
  ・方法が簡単であり、費用もかからない。
Aデメリット
  ・遺言の保管が問題となり、紛失したり、内容を改ざんされる危険性があります。詐欺、脅迫による、書換え
   の可能性もあります。
  ・自分ひとりの責任で作成する為、方式が不備の場合、無効となる場合があります。
  ・遺言執行にあたっては、家庭裁判所の検認手続を要します。
2)公正証書遺言:公証人によって作成される遺言
@メリット
  ・公証人が作成するので、内容が明確であり方式も確実である。又証拠力が高く、相続時紛糾することが
   ない。
  ・原本を公証人が保管するので万全であり、紛失したり改ざんされたりする危険がない。
  ・字が書けない状態でも、遺言の内容を口述できれば、作成できます。
  ・家庭裁判所による検認の手続が不要である。
Aデメリット
  ・公証人が介在するので、作成手続に手間がかかる。
  ・多少の費用と時間がかかる。
  ・遺言を作成したこと、その内容が証人に明らかになる。
3)秘密証書遺言:遺言者が作成するが、公証人が関与する遺言
@メリット
  ・遺言の存在を明確にし、内容の秘密が保てる。
  ・公証されているので、偽造、変造の危険がない。
  ・署名、押印さえできれば、字が書けない状態でも作成できる。
Aデメリット
  ・公証人が関与するので、手続がやや煩雑となる。
  ・遺言の内容自体は公証されていないので、紛争の可能性が残る。
  ・証人二人以上の立会いが必要となる。
     
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