1)推定相続人が、集合して相続協議を始める事を、取り決める。
通常、長男又は配偶者が中心となり、推定相続人を招集するが、他の推定相続人でもかまいません。
推定相続人とは、現在分かっている(確定している)相続人です。それ以外の相続人とは、隠し子・内縁
の配偶者等を言います。
その際、お互いに誠意ある態度で、協議する事の誓約を取り交わすと良い。 |
2)相続財産(遺産)の調査を行う。
故人の動産・不動産・金銭・債権・債務・各種保険・有価証券等、全ての財産を調査し、確定する。
後々、新たな遺産が出てきたり、実は故人の財産では無かったと、判明するとトラブルの元となります。
故人が、生前に財産の一部を、相続人に贈与した場合、その分は、相続が少なくなります。又、相続人
が、故人の面倒を看たり、故人の事業に貢献した場合は、その分は、相続が多くなります。
したがって、そのような事情を、相続人間で認めるかどうか協議し、確定しなければなりません。
又、生命保険は保険金の受取人が、確定されている場合は相続財産にはなりません。指定された個人
の所有となります。
相続財産が確定した場合、「相続財産目録」を作成します。この作成は、任意ですが後々トラブルを起こ
さない為に作成したほうが、良い。 |
3)相続人の調査を行う。
隠し子・内縁の配偶者等が存在しないか調査する。遺言書にて、隠し子を認知する事も法的には有効です。
故人が、親の財産を受け継いでいる場合、その相続手続をしていないか、法的に有効でない場合、
二重相続となり、故人の配偶者・子供以外に、故人の兄弟その子供も、相続人になる可能性があります。
この場合、非常に複雑な話になり、最悪家庭裁判所の調停になるケースも多い。
相続人が確定した場合、「相続人関係図」を作成します。この作成は、任意ですが後々トラブルを起こさな
い為に作成したほうが良い。 |
4)相続協議会を開催する。
「相続財産目録」「相続人関係図」に従い、相続人全員が集まり、相続財産の分配を協議します。
この場合、代理出席は認められません、相続人の中に未成年がいる場合は、家庭裁判所で、代理人を
決めてもらわなくてはなりません。
協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめます。どの遺産を、どのように、誰に相続させるかを明記します。
全員の合意が条件です。合意した場合は、署名・実印押印・印鑑証明の添付が、必要です。
どうしても協議会に出席できない相続人には、「遺産分割協議書」を送付し、署名・実印押印の上印鑑証
明を添付し返送してもらっても良い。
故人に負債が多くあり、相続財産が少ない場合・マイナスになる場合は、限定承認・相続放棄を、選択し
なければならない場合が、あります。
協議が、不調に終わった場合は、家庭裁判所に調停を申請します。通常協議に不満がある相続人が行い
ます。 |
5)遺産相続を実行する。
「遺産分割協議書」に従い、各遺産を各相続人の名義に変更し、引渡しを行います。
不動産・事業・車などは、相続登記を行い。金銭は引渡し。有価証券等は名義変更を行います。 |
6)相続の完了。
全ての相続遺産の分配・引渡しが終わった後、各相続人は、相続税を納めなければなりません。
5000万円+1000万円×相続人数以上の、相続財産に相続税がかかります。
その以上の相続財産に各相続割合を掛けたものが、その相続人の相続税の課税対象となります。
(詳細は、税理士の先生にお聞きください) |
7)相続をスムースに、親族間で「しこり」を残さない為に
上記のように、相続は非常に複雑で、面倒で、トラブルを招きやすい性質を持っています。
相続財産が多い、故人が事業を営んでいた、親族間が不仲である、隠し子・内縁の配偶者・未成年・相続
不適格者がいる場合は、法律の「専門家」に、遺産分割協議のアドバイザーを依頼する事をお勧めします。 |