1)経営者が事業を残し、特定の者(長男等)に継承させたい場合
相続人が複数いて法定相続となった場合、事業は各相続人に分割される事になる。これにより事業の維
持、さらにその後の経営が困難となる。この場合、跡継ぎ(長男等)に事業全体を相続するように、遺言書を
作成する。 |
2)法定相続人でない者に財産を残したい場合
遺言書がないと、遺産は全て法定相続人に承継される。そこで、相続人でない者に遺産を残したい場合
は、遺言する必要がある。
・老後世話になった息子の嫁に、遺産を分配したい場合
・内縁の妻、隠し子等の法定相続人ではないが、特別に関係がある者に遺産を分配したい場合
・遺産の全部又は、一部を寄付したい場合 |
3)相続人同士が不仲である場合
日常生活において、相続人同士の仲が良くなく、相続の時、遺産分配をめぐって紛争が予想される場合、
遺言書に分配を明記し不要な争いを避ける。 |
4)子供がいない場合
本来は配偶者(妻)に全財産を相続させたいが、法定相続の場合、兄弟姉妹(或いは甥や姪)に相続され
る事になり、相続が最も紛糾する。 |
5)推定相続人がいない場合(身寄りがない老人等)
この場合、自動的に国庫に帰属する場合が多く、被相続人(故人)の意思が反映されない場合が多い。
遺言により、老後世話になった老人ホーム、施設の職員等に遺産を分配できる。 |
6)不仲な法定相続人に遺産を分割したくない場合
生前、不仲であった法定相続人(勘当した子供、別居中の妻等)に、遺産を分配したくない場合は、遺言
書に書くことにより、遺産を分配しなくてすむ。(但し、遺留分の制限があります。) |
7)相続される遺産の種類や量が多い場合
相続財産を予め整理でき、スムースに相続が行われる。 |