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  高橋経営法務事務所
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貸金業登録申込み
 貸金業開業ドットコムは、インターネットを駆使し、これから貸金業の開業を目指す方を、トータルにサポ
ートするサイトです。従来の行政書士業務を、よりスピーディーに・簡単に・安く、提供致します。24時間3
65日、無料相談を受付け、原則24時間以内に対応致します。どうぞ、お気軽に何でも、ご相談下さい。
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貸金業とは?
貸金業務取扱主任者
貸金業登録費用は?
貸金業登録の流れ
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サービス対象地域

















































































































































































































































貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて
財務局長または都道府県知事の登録」(有効期間3年)
を受けなければなりません。  
貸金業とは?(貸金業規制法上の貸金業とは?)
.下記のような業者は、貸金業登録の必要があります。
  (法第2条第1項)
  1)金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
  2)手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付
    または当該 方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
2.貸金業登録が必要な事業者例
   1)消費者金融業者
   2)金銭貸借の媒介を業として行う者
   3)手形割引業者
   4)事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
   5)貸金を行う質屋(質屋営業を除く)
   6)貸金を行うカード会社
   7)貸金を行う信販会社
   8)貸金を行うリース会社
   9)貸金を行う百貨店・スーパー等
3.貸金業の登録
  1)各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者は、都道府県
    知事登録をします。
   2)2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む
    者は、財務局長登録をします。
    但し、実際は貸金業協会を通じて手続をしますので、各都道府県の貸金業
    協会に出向いて手続をします。

貸金業務取扱主任者
1.貸金業者は、貸金業務取扱主任者なしに営業することはできないこととなりました。
2.貸金業務取扱主任者とは、
  1)貸金業者は、営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を選任し、当該
    営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業
    者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守して、その業務を
    適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。

  2)貸金業務取扱主任者は、規制法第6条第1項の第1号から第7号に規定する
    欠格事由に該当しない者で、貸金業務取扱主任者研修を修了していなけれ
    ばなりません。ただし、経過措置として法律施行日(平成16年1月1日)から
    起算して10ヵ月(法定研修基礎編・実務編の受講者及び金融取引管理者認定
    研修の修了者の場合は18ヵ月)を経過する日又は当該選任の日から起算して
    6ヵ月を経過する日のうち、いずれか遅い日までの間に受講すればよいことに
    なっています。
3.貸金業務取扱い主任者研修
    貸金業務取扱主任者に選任された者は、一定期間内(6ヶ月)に貸金業務取
  扱主任者研修(以下、主任者研修)を受講し、修了しなければなりません。
  この主任者講習には、更新研修としての「主任者研修A」と、新規研修として
  の「主任者研修B」があります。
  「主任者研修B」は3科目講習のあと試験があり、この試験に合格すれば晴れ
  て貸金業務取扱主任者研修修了者として、営業所の主任者となることができ
  ます。
 
  新規に貸金業登録を受ける場合に貸金業務取扱主任者として選任した者に
  は、原則として6ヶ月以内に上記「主任者研修B」を受講・修了させ、その旨を
  登録権者に届け出なければなりません。
  貸金業務取扱主任者研修修了者たる資格には、3年の有効期限があります
  ので、主任者にはその有効期限満了前までに、更新研修として「主任者講習B」
  を受講させてください。
  ※更新手続きにおいて、有効な主任者研修修了者である者を主任者に選任
  できない場合、更新登録はできません。
貸金業登録費用は?
1.貸金業登録代行料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
申請の種類
申請手数料
当事務所
代行費用
完全代行金額
(消費税込み)
貸金業(知事)
150,000円
157,500円
307,500円
貸金業(財務局長)
150,000円
210,000円
360,000円
更新申請
150,000円
105,000円
255,000円
変更申請
84,000円
84,000円
廃業申請
52,500円
52,500円
登録換え申請
52,500円
52,500円
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
貸金業登録手続の流れ
1.貸金業登録準備支援業務
@開業準備事前相談業務
無料相談
   ・どのような貸金業(商売)を立ち上げるか
   ・個人経営か、法人か
   ・その他開業の準備に必要な相談
・1回2時間まで無料。
A開業準備相談業務
有料相談
   ・貸金業の要件確認
   ・必要証明書の入手指導
   ・登録手続書類の準備相談
   ・登録までのスケジューリング
   ・登録に必要な費用の算定
   ・その他登録の手続きに必要な相談
・5,000円/1時間
・手続代行を依頼され た場合は、無料とな ります。
2.貸金業登録手続代行業務
@貸金業の要件確認
1.許可を受けられない者
  1) 成年被後見人
  2) 被補佐人
  3) 破産者で復権を得ない者
  4) 登録取消しの日から3年を経過しない者
  5) 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または
    刑の失効を受ける事がなくなった日から3年経過し
    ない者
  6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年
    者で、その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の
    1つに該当するとき
  7) 法人の場合で、役員または令第3条に規定する使
    用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいず
    れかに該当する者があるとき
  8) 個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうち
    に前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該
    当する者があるとき
  9) 登録申請書類の虚偽記載等

2.貸金業登録における財産的基礎とは?
  法令は貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、登録又
  は登録の更新にあたってその申請者が一定の財産的
  基礎を有することを要件としています。
 
  1)法人の場合
   添付書類として提出する貸借対照表等により、資産
   総額から負債総額を控除した額、つまり「純資産額」
   が500万円以上(日賦貸金業者の場合は150万円
   以上)であるかどうかを判断します。
  2)個人の場合
   申請者の資産総額から負債総額を差し引いた純資
   産額が300万円以上でなければ登録は受けられま
   せん。
   判断基準は添付書類として提出する「財産に関する
   調書」における「資産合計(A)−負債合計(B)」が
   300万円以上であるかどうかです。
    この「財産に関する調書」に記載の金額については、 
   取引先の金融機関が発行する残高証明書など裏付
   け資料の添付が必要となります。
   残高証明書は原則として申請日より1・2日以前のも
   のとされています(東京都の場合)。
   あまり早めに用意してしまうと、再度取り直しとなりま
   すので、ご注意下さい。
    また、口座の名義が「申請者」でないものは、財産的
   基礎の証明となりません。
   (例:申請者が代表取締役を勤める法人の預金、
   子供名義の積み立て預金等)
 

A登録許可申請に必要な書類 (各2部必要)
1.法人申請の場合
  第1面 表紙
  第2面 登録の区分等
  第3面 令第3条に規定する使用人
  第4面 営業所等の名称および所在地
  第5面 業務の種類
  第6面 業務の方法
  第7面 他に行っている事業の種類
  第8面 登録免許税領収書添付欄

  添付書類 
 
   1) 誓約書 
   2) 商業登記簿謄本 
   3) 身分証明書 
   4) 成年後見制度に係る登録事項証明書
     (登記されていないことの証明書)
   5) 運転免許証などの写しの添付 
   6) 住民票の抄本又はこれに代わる書面 
   7) 登録申請者等の履歴書 
   8) 株主または社員の名簿、
   9) 親会社の株主または社員の名簿 
  10) 定款または寄附行為 
  11) 営業所等の所在を確認できる権利を
     証する書面の写し 
  12) 営業所の写真 
  13) 営業所案内図 
  14) 使用承諾書
     (営業所の使用目的に対して賃借人
      が承諾していると言う旨の証明書) 

2.個人申請の場合
  第1面 登録申請書(表紙)
  第2面 登録の区分等
  第3面 令第3条に規定する使用人
  第4面 営業所等の名称及び所在地
  第5面 電話番号その他の連絡先等
  第6面 業務の種類
  第7面 業務の方法
  第8面 他に行っている事業の種類
  第9面 登録免許税領収書等貼付欄

  1) 誓約書
  2) 身分証明書※
  3) 登記されていないことの証明書※
  4) 住民票※
  5) 略歴書(第1面、第2面)※
  6) 登録申請者等の名簿
  7) 財産に関する調書
  8) 金融機関残高証明書等
  9) 営業所の所有権限を証する書面
  10) 営業所写真
  11) 営業所案内図及び営業所内見取図
 
B登録許可申請の流れ
  





申請者
(当事務所)












営業開始











 
登録申請書ほか 
(正・副 2通)


<2〜2.5ヶ月>



← (許可の場合)
登録決定・講習会
(交付式)案内通知

← (不許可の場合)
不許可通知



講習会(交付式)
登録済通知書交付


貸金業務取扱主任
者研修の受講
原則として登録から6ヶ
月以内に受講(修了)す
ることとなっています。





各都道府県の貸金
業協会へ提出
窓口形式審査が行なわ
れ、書類に不備がないと
判断された場合は、手数
料を納付し受理されます。

各所管行政庁にて審

東京都の場合、標準審査
期間は約2ヶ月とされてい
ます。その期間中に原則
として営業所実地調査が
行なわれます




講習会を受講











C開業後の法務顧問契約業務(オプション)
   ・業務に伴う各種官公庁への手続相談
   ・業務に伴う各種契約書の作成相談
   ・業務に伴う各種法務トラブル相談
   ・事業計画の変更とそれに伴う各種手続相談
   ・事業に関わる法律改正のフォロー
   
●各種手続書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●司法書士、弁護士の独占業務は、提携先に依頼します。
D会計記帳契約業務(オプション)
   ・パソコン経理ソフトの導入支援
   ・月次決算の支援
   ・年度末決算の支援
   ・青色申告の支援

●書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●会計士、税理士の独占業務は、提携先に依頼します。
      



























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