1.許可を受けられない者
1) 成年被後見人
2) 被補佐人
3) 破産者で復権を得ない者
4) 登録取消しの日から3年を経過しない者
5) 刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または
刑の失効を受ける事がなくなった日から3年経過し
ない者
6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年
者で、その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の
1つに該当するとき
7) 法人の場合で、役員または令第3条に規定する使
用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいず
れかに該当する者があるとき
8) 個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうち
に前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該
当する者があるとき
9) 登録申請書類の虚偽記載等
2.貸金業登録における財産的基礎とは?
法令は貸金業の安易な登録を防ぐ趣旨から、登録又
は登録の更新にあたってその申請者が一定の財産的
基礎を有することを要件としています。
1)法人の場合
添付書類として提出する貸借対照表等により、資産
総額から負債総額を控除した額、つまり「純資産額」
が500万円以上(日賦貸金業者の場合は150万円
以上)であるかどうかを判断します。
2)個人の場合
申請者の資産総額から負債総額を差し引いた純資
産額が300万円以上でなければ登録は受けられま
せん。
判断基準は添付書類として提出する「財産に関する
調書」における「資産合計(A)−負債合計(B)」が
300万円以上であるかどうかです。
この「財産に関する調書」に記載の金額については、
取引先の金融機関が発行する残高証明書など裏付
け資料の添付が必要となります。
残高証明書は原則として申請日より1・2日以前のも
のとされています(東京都の場合)。
あまり早めに用意してしまうと、再度取り直しとなりま
すので、ご注意下さい。
また、口座の名義が「申請者」でないものは、財産的
基礎の証明となりません。
(例:申請者が代表取締役を勤める法人の預金、
子供名義の積み立て預金等)
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