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人材派遣業許可ドットコム
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  高橋経営法務事務所
      行政書士 高橋 雅之
  社会保険労務士 高橋 和子
   埼玉県吉川市中野15-5
携帯:090-3532-5193(SB)
   TEL 048−983−7288
   FAX 048−983−7289
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090-3532-519(SB)
048−983−7288
9:00〜22:00(土・日可)
人材派遣業許可申請申込
 ”緊急告示”
 構内請負、いわゆる「偽装請負」の可能性がある事業者様は、早急に「特定労働者派遣事業者」の届
出をされる事をお勧めします。自社の社員を、客先事業所内で、「客先の作業指示の元」、作業をさせる
為に派遣する場合は、「請負契約」とはならず「偽装請負」となる可能性が有り、処罰されます。
 NPO法人も人材派遣業の許可の取得が可能です。お気軽に、お問い合わせ下さい。
 ●手続期間:
  特定労働者派遣事業届出−−ご下命後4〜7日間(営業日)
  一般労働者派遣事業許可−−ご下命後4〜7日間+2か月(労働局審査期間)
                 月末締め翌々翌月の1日に許可証交付(3月締めの場合、6月1日)
今すぐ、無料電話相談を「048−983−7288」!!!
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人材派遣業許可申請
代行費用は?
人材派遣業の概要
人材派遣業の要件
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サービス対象地域





























































































































































































































































































































人材派遣業許可申請代行費用は?
  1.人材派遣業許可申請代行料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
派遣業の種類
免許申請手数料
登録免許税
当事務所代行費用
営業所1ヶ所
完全代行金額
(消費税込み)
一般労働者派遣業許可
120,000円
90,000円
 105,000円
315,000円
特定労働者派遣業届出
0円
52,500円
52,500円
有料職業紹介業許可
50,000円
90,000円
 105,000円
245,000円
株式会社設立
定款公証 52,000円
法人登記 153,000円
インターネット特別割引
73,500円
278,500円
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
  2.開業後の業務支援料金表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の場合)
業務名
業務内容
金額
(消費税込み)
派遣事業契約書
パック
人材派遣業に必要な各種契約書をワードファイルにて提
供いたします。(基本契約書・個別契約書・通知書・指示
書等)
31,500円
労働保険・社会保
険新規適用パック
人材派遣業の申請に必要な「労働保険・社会保険」の適
用手続を代行致します。
63,000円
派遣事業変更届
代行
人材派遣業の各種変更の届出を代行致します。
31,500円
年度業務報告
代行
毎年度、所轄官庁に提出しなければならない事業報告
書の作成・提出を代行致します。
52,500円
各種登記手続 1.定款目的変更登記(登録免許税込み)
2.役員変更登記(登録免許税込み)
3.事務所移転届登記(登録免許税込み)
4.所轄官庁変更に伴う登記(登録免許税込み)
5.増資
52,500円
31,500円
63,000円
105,000円
63,000円〜
その他
別途ご相談
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
      税理士・司法書士・社労士業務は、提携先に依頼します。
人材派遣業の概要
1.労働者派遣(人材派遣)事業とは、派遣元事業主が、
   1)自己の雇用する労働者を
   2)派遣先の指揮命令のもとで
   3)派遣先のために労働させることを、業として行うことをいう。
   4)登録型人材派遣業を、「一般労働者派遣事業」という。
      パート・アルバイト・臨時社員・下請け社員の派遣も含む。
   5)雇用型人材派遣業を、「特定労働者派遣事業」という。
      自社の常用雇用者を派遣する場合。
2.人材派遣は業種によって労働者派遣できる期間が定められています。
  定められた期間を超えた派遣は出来ませんので注意が必要です。 
業種
派遣期間
一般的な派遣
3年
物の製造
1年
情報処理システム開発 制限なし 
機械設計 
放送機器操作 
放送番組等の制作 
事務用機器の操作 
通訳、翻訳、速記 
秘書 
ファイリング 
調査 
財務の処理 
貿易 
デモンストレーション 
添乗 
建築物清掃 
建築設備運転等 
案内・受付、駐車場管理等 
研究開発 
事業の実施体制の企画、立案 
書籍等の制作・編集 
広告デザイン 
インテリアコーディネーター 
アナウンサー 
OAインストラクション 
テレマーケティングの営業 
セールスエンジニアの営業、金融商品の営
業 
放送番組等における大道具、小道具 
制限なし

3.労働者を派遣できない業種
   人材派遣は全ての業種でできるわけではありません。適用除外業務といって
  以下の、労働者派遣が出来ない業種があります。
   1)港湾運送業務
   2)建設業務
   3)警備業務
   4)病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣や社会福祉施設での業務
     を除く)
   5)派遣先において団体交渉又は協定締結等協議の際に使用者側の直接当事
     者として行う業務
   6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
     税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
   7)建築士事務所の管理建築士の業務

   「紹介予定派遣」であれば、医師を医療施設に派遣する事が可能です。、
   紹介予定派遣には、「一般労働者派遣事業者」と「有料職業紹介事業者」の
  両方の免許が必要となります。又、「派遣元責任者」・「職業紹介責任者」の
  選任が必要です。

人材派遣業の要件
要件
1.一般労働者派遣事業(登録型人材派遣業) 
   一般労働者派遣業の許可には許可要件という一定の条件(許可基準)
   があり ます。許可を得るためには以下の全てをクリアする必要があり
   ます。
   1)事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
   2)派遣元責任者についての要件
   3)派遣元事業主についての要件
   4)教育訓練についての要件
   5)個人情報適正管理体制についての要件
   6)財産的基礎についての要件
   7)組織的基礎についての要件
   8)事業所についての要件
   9)適正な事業運営についての要件 
2.特定労働者派遣事業(雇用型人材派遣業)
   特定労働者派遣業の届出には届出基準という一定の条件(届出基準)
   があります。届出を得るためには以下の全てをクリアする必要があり
   ます。
   1)事業が特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
   2)派遣元責任者についての基準(労務管理経験が3年以上)
   3)派遣元事業主についての基準(会社定款目的に人材派遣業がある)
   4)教育訓練についての基準
   5)個人情報適正管理体制についての基準
3.派遣元責任者の基準
   1)未成年者でないこと。
   2)欠格事由のいずれにも該当しないこと。
   3)住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
   4)健康であること(雇用管理に支障がない健康状態であること)。
   5)不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者で
     あること。
   6)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれ
     のない者であること。
   7)名義借りでないこと。
   8)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
     @成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の
      経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験
      が1年以上ある者に限る)
     A成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が
      5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
     B成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の
      経験を有する者。
     C成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の
      経験を有する者。
     D成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経
      験を有する者
   9)外国人は、在留資格を有する者。
  10)苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行う
     こと。
   また、派遣元責任者が不在の場合の臨時職務代行者をあらかじめ選任   しておく必要があります。
  注)特定労働者派遣事業は届出手続が必要ですが、この届出の要件に
    は派遣元責任者講習の受講は義務付けられておりません。しかしな
    がら特定労働者派遣事業も人材派遣業であることに代わりはないこ
    とから、派遣元責任者講習の受講が望ましいとされておりますので、
    人材派遣事業を行う際には受講するようにしましょう。

人材派遣業の許可申請の流れ
  1.人材派遣業許可申請準備支援業務
@設立準備事前相談業務
無料相談
   ・どのような事業を立ち上げるか
   ・個人経営か、法人か、NPOか
   ・その他設立の準備に必要な相談
・1回2時間まで無料。
・以降5,000円/1時間
A設立準備相談業務
有料相談
   ・その事業の要件、基準を明確化
   ・事業計画の策定
   ・設立手続書類の準備相談
   ・設立までのスケジューリング
   ・設立に必要な費用の算定
   ・その他設立の手続きに必要な相談
・5,000円/1時間
・手続代行を依頼され た場合は、無料とな ります。

  2.人材派遣業許可申請手続代行業務
人材派遣業許可申請
1)一般労働者派遣事業者の要件
 @資本金が、1千万円以上である事。
 A1店舗あたり 「資産総額」−「負債総額」>1千万円
  である事。
 B したがって、資本金が1千万円未満の場合は、増資
  が必要です。800万円以上の残高証明が必要。
 C定款を変更する。(労働者派遣事業の記載が必要) 
 D必要であれば、新規に会社を設立する。

2)一般労働者派遣事業者の許可申請
 @派遣元責任者を選任し、講習の受講予約をする。
  (東京で月に2から3回実施、5千円から1万円)
 A都道府県労働局で、事前説明会の受講
 B許可申請書の作成
 C許可申請(派遣元責任者講習予約票の添付が必要)  
   「月末締め」
 D都道府県労働局による、会社・事務所の実地調査
   「翌月」
 E日本人材派遣協会で、派遣元責任者講習を受講
   「翌月の末日の数日前までに」
 F都道府県労働局に、派遣元責任者講習受講証明書
  を提出「翌月の末日の数日前までに」
 G都道府県労働局より、許可通知書が交付
  「3ヵ月後の1日」
 H事業年度終了から3ヶ月以内に、事業報告書・貸借対
  照表・損益計算書を、都道府県労働局に提出
 I更新は、初回3年、以降5年毎
 
  たとえば、11月末日までに「許可申請書」を提出し、
 12月中に「派遣元責任者講習」を受講した場合、修正
 等が無ければ、最短で2月1日に免許が交付されます。

3)特定労働者派遣事業届出の要件
 @資本金・資産・保有現金の制限は有りません。
 A会社目的に労働者派遣事業者が記載されていること。
   無い場合は、目的変更登記を行う。
 B派遣元責任者が、雇用管理業務を3年以上経験。
 C会社が、労働保険(労災・雇用保険)、厚生年金、健
  康保険に加入していること。
 D派遣する労働者は、全て正規雇用の社員であること。
   
4)有料職業紹介事業者の許可申請
 @職業紹介責任者を選任し、講習の受講予約をする。
 A都道府県労働局で、事前説明会の受講
 B許可申請書の作成
 C許可申請(職業紹介責任者講習予約票の添付が
  必要) 「月末締め」
  D都道府県労働局による、会社・事務所の実地調査
  「翌月」
 E全国民営職業紹介事業協会で、職業紹介責任者講習
  を受講「翌月の末日の数日前までに」
 F都道府県労働局に、職業紹介責任者講習受講証明
  書を提出「翌月の末日の数日前までに」
 G都道府県労働局より、許可通知書が交付
  「3ヵ月後の1日」
 H毎年4月30日までに、事業報告書を、都道府県労働
  局に提出
 I更新は、初回3年、以降5年毎
 
  たとえば、11月末日までに「許可申請書」を提出し、
 12月中に「派遣元責任者講習」を受講した場合、修正
 等が無ければ、最短で2月1日に免許が交付されます。
 
4)免許取得に関る費用
 (1)一般労働者派遣事業者
 @申請手数料(都道府県労働局に印紙で支払い)     
  120,000円
  事業所が2ヶ所以上の場合は、2ヶ所目から、1事業所
  当り、55,000円が加算されます。  
 A当事務所で申請手続きを代行した場合の費用
  126,000円
  各種証明書・謄本等の取得費は、別途実費が必要です。
 
 (2)有料職業紹介事業者
 @申請手数料(都道府県労働局に印紙で支払い)     
   50,000円
  事業所が2ヶ所以上の場合は、2ヶ所目から、1事業所
  当り、18,000円が加算されます。  
 A当事務所で申請手続きを代行した場合の費用
  126,000円
  各種証明書・謄本等の取得費は、別途実費が必要です。

   

関係官庁への事業設立時の申請手続き支援業務
   ・各種営業許可証の申請
   ・労働基準監督署への手続き相談支援
     労働基準関係、労働安全衛生関係、労災保険関係、
      労働保険料徴収関係
   ・社会保険事務所への手続き支援
     健康保険関係、厚生年金保険関係
   ・公共職業安定所への手続き支援
     雇用保険関係、労働保険料徴収関係、労働者派遣、
     その他
   ・税務署への手続き支援
     法人税関係、所得税(源泉所得税)関係、消費税関係
   ・都道府県税事務所、市町村役場への手続き支援
     地方税関係、

●社会保険労務士の独占業務は、提携先に依頼します。
会社設立後の法務顧問契約業務
   ・業務に伴う各種官公庁への手続相談
   ・業務に伴う各種契約書の作成相談
   ・業務に伴う各種法務トラブル相談
   ・事業計画の変更とそれに伴う各種手続相談
   ・事業に関わる法律改正のフォロー
   
●各種手続書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●司法書士、弁護士の独占業務は、提携先に依頼します。
会計記帳契約業務
   ・パソコン経理ソフトの導入支援
   ・月次決算の支援
   ・年度末決算の支援
   ・青色申告の支援

●書類の作成、申請業務は別途料金となります。
●会計士、税理士の独占業務は、提携先に依頼します。
      



















































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