1)一般労働者派遣事業者の要件
@資本金が、1千万円以上である事。
A1店舗あたり 「資産総額」−「負債総額」>1千万円
である事。
B したがって、資本金が1千万円未満の場合は、増資
が必要です。800万円以上の残高証明が必要。
C定款を変更する。(労働者派遣事業の記載が必要)
D必要であれば、新規に会社を設立する。
2)一般労働者派遣事業者の許可申請
@派遣元責任者を選任し、講習の受講予約をする。
(東京で月に2から3回実施、5千円から1万円)
A都道府県労働局で、事前説明会の受講
B許可申請書の作成
C許可申請(派遣元責任者講習予約票の添付が必要)
「月末締め」
D都道府県労働局による、会社・事務所の実地調査
「翌月」
E日本人材派遣協会で、派遣元責任者講習を受講
「翌月の末日の数日前までに」
F都道府県労働局に、派遣元責任者講習受講証明書
を提出「翌月の末日の数日前までに」
G都道府県労働局より、許可通知書が交付
「3ヵ月後の1日」
H事業年度終了から3ヶ月以内に、事業報告書・貸借対
照表・損益計算書を、都道府県労働局に提出
I更新は、初回3年、以降5年毎
たとえば、11月末日までに「許可申請書」を提出し、
12月中に「派遣元責任者講習」を受講した場合、修正
等が無ければ、最短で2月1日に免許が交付されます。
3)特定労働者派遣事業届出の要件
@資本金・資産・保有現金の制限は有りません。
A会社目的に労働者派遣事業者が記載されていること。
無い場合は、目的変更登記を行う。
B派遣元責任者が、雇用管理業務を3年以上経験。
C会社が、労働保険(労災・雇用保険)、厚生年金、健
康保険に加入していること。
D派遣する労働者は、全て正規雇用の社員であること。
4)有料職業紹介事業者の許可申請
@職業紹介責任者を選任し、講習の受講予約をする。
A都道府県労働局で、事前説明会の受講
B許可申請書の作成
C許可申請(職業紹介責任者講習予約票の添付が
必要) 「月末締め」
D都道府県労働局による、会社・事務所の実地調査
「翌月」
E全国民営職業紹介事業協会で、職業紹介責任者講習
を受講「翌月の末日の数日前までに」
F都道府県労働局に、職業紹介責任者講習受講証明
書を提出「翌月の末日の数日前までに」
G都道府県労働局より、許可通知書が交付
「3ヵ月後の1日」
H毎年4月30日までに、事業報告書を、都道府県労働
局に提出
I更新は、初回3年、以降5年毎
たとえば、11月末日までに「許可申請書」を提出し、
12月中に「派遣元責任者講習」を受講した場合、修正
等が無ければ、最短で2月1日に免許が交付されます。
(1)一般労働者派遣事業者
@申請手数料(都道府県労働局に印紙で支払い)
120,000円
事業所が2ヶ所以上の場合は、2ヶ所目から、1事業所
当り、55,000円が加算されます。
A当事務所で申請手続きを代行した場合の費用
126,000円
各種証明書・謄本等の取得費は、別途実費が必要です。
(2)有料職業紹介事業者
@申請手数料(都道府県労働局に印紙で支払い)
50,000円
事業所が2ヶ所以上の場合は、2ヶ所目から、1事業所
当り、18,000円が加算されます。
A当事務所で申請手続きを代行した場合の費用
126,000円
各種証明書・謄本等の取得費は、別途実費が必要です。
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