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電子定款代行ドットコム
事務局
  高橋経営法務事務所
      行政書士 高橋 雅之
   埼玉県吉川市中野15-5
   TEL 048−983−7288
   FAX 048−983−7289
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048−983−7288
9:00〜22:00(土・日可)
電子定款代行申込
 電子定款ドットコムは、インターネットを駆使し、電子定款の認証を、トータルにサポートするサイトです。
「電子定款」を採用しますので、「4万円」のコストダウンが実現します。従来の行政書士業務を、よりスピ
ーディーに・簡単に・安く、提供致します。24時間365日、無料相談を受付け、原則24時間以内に対応
致します。どうぞ、お気軽に何でも、ご相談下さい。
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電子定款代行費用は?
定款の概要
電子定款代行の流れ
ビジネスサポートドットコム
当社概要
特定商取引法に基く表示
プライバシーポリシー

サービス対象地域









































































































































電子定款代行費用は?
  1.電子定款代行料金表
申請の種類
公証人費用
(謄本2通)
認証印紙税
当事務所費用
合計金額
(消費税込み)
通常定款認証
(お客様が、定款認証した場合)
52,000円
40,000円
0円
92,000円
電子定款認証代行@
(認証手続のみ)
52,000円
0円
 31,500円
83,500円
電子定款認証代行A
(目的確認含)
52,000円
0円
31,500円
83,500円
電子定款認証代行B
(作成から認証まで完全代行)
52,000円
0円
31,500円
83,500円
  2.各県地区別交通費等加算額
地  区
管轄法務局
A、Bの場合の追加費用
東京23区
埼玉A地区
本局・川口・戸田・志木・大宮・越谷・岩槻・春日部・草加
+0円
東京23区以外
埼玉B地区
川越・坂戸・熊谷・本庄・鴻巣・上尾・秩父・所沢・飯能・東松山
久喜・北埼
+2,000円
千葉A地区 千葉・千葉西・千葉東・松戸・野田・柏・船橋・市川
+0円
千葉B地区 市原・東金・佐倉・一宮・茂原・いすみ・木更津・館山・匝瑳
成東・佐原・
+2,000円
神奈川A地区 本局・神奈川・青葉・港北・栄・旭・川崎・麻生・
+2,000円
神奈川B地区 金沢・戸塚・藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・横須賀・三崎・小田原・平塚
厚木・大和・秦野・相模原・津久井
+3,000円
     上記以外の地域の場合は、交通費の実費が追加されます。
定款の概要
 定款に記載する事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つの
 区分があります。

1.絶対的記載事項
  絶対的記載事項は、会社の根幹となる最重要事項のことで、絶対に定款に記載しなければなり
 ません。
  絶対的記載事項の内容は以下の通りです。
  <株式会社の場合>
  1)商号(社名)
  2)会社の事業目的(事業内容)
  3)本店(本社)の所在地
  4)発行予定の株式総数と株式の種類
  5)決算公告の方法
  6)設立に際して発行する株式数
  7)発起人の氏名および住所、引受株数

  <有限会社の場合>
  1)商号(社名)
  2)会社の事業目的(事業の内容)
  3)本店(本社)の所在地
  4)資本金の総額
  5)出資者と出資口数、1口の金額
  6)社員・役員の氏名および住所

2.相対的記載事項
  相対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、記載すれば法的
  効力が出る事項です。
  相対的記載事項の内容は以下の通りです。
  <株式会社の場合>
  1)変態設立事項
  2)株式の譲渡制限
  3)株券不所持の申し出の排除など
  4)株主総会の議長
  5)取締役の任期延長
  6)取締役の選任についての累積投票の排除
  7)取締役・監査役の員数
  8)補欠監査役の任期の短縮   等

  <有限会社の場合>
  1)変態設立事項
  2)設立時の取締役・監査役および代表取締役の氏名
  3)代表取締役の選任方法
  4)社員総会の招集期間の短縮  等

3.任意的記載事項
  任意的記載事項は、記載しても法的な効力は発生しません。
  任意的記載事項の内容は以下の通りです。
  <株式会社の場合>
  1)営業年度
  2)定時株主総会の開催の時期
  3)株主総会の議長
  4)株式の名義書換の手続き
  5)役員報酬の決め方
  6)配当金の支払い等

  <有限会社の場合>
  1)営業年度
  2)定時株主総会の開催の時期
  3)社員総会の議長
  4)取締役や監査役の人数・任期
  5)役員報酬の決め方
  6)配当金の支払い  等
 
電子定款代行の流れ
電子定款代行手続
1.認証書類
  1)委任状
  2)電子定款(FD)
  3)電子定款謄本(3通<公証人控え・登記用・銀行口座その他用>)
  4)印鑑証明(発起人・社員)   
2.申請の流れ
 ●電子定款認証代行@の場合(3日から5日)
  1)代行依頼の旨、ご連絡を頂きます。
  2)定款のワードファイルをメール又はFDにて送付頂きます。
   発起人・社員の印鑑証明を送付頂きます。
   代行費用をお振込頂きます。
  3)宅急便着払いにて、電子定款謄本3通を送付致しますので、割り
   印を押印の上、返送して頂きます。
  4)公証人役場に出向き、認証を受け、謄本を2通受領致します。
  5)宅急便着払いにて、電子定款謄本2通、認証済みFDを送付致
   します。
 ●電子定款認証代行Aの場合(3日から6日)
  1)代行依頼の旨、ご連絡を頂きます。
  2)定款のワードファイルをメール又はFDにて送付頂きます。
   発起人・社員の印鑑証明を送付頂きます。
   代行費用をお振込頂きます。
  3)管轄法務局に出向き、類似商号、会社目的を調査します。
   問題があれば、ご連絡し修正します。
  4)宅急便着払いにて、電子定款謄本3通を送付致しますので、割り
   印を押印の上、返送して頂きます。
  5)公証人役場に出向き、認証を受け、謄本を2通受領致します。
  6)宅急便着払いにて、電子定款謄本2通、認証済みFDを送付致
   します。
 ●電子定款認証代行Bの場合(4日から6日)
  1)代行依頼の旨、ご連絡を頂きます。
  2)定款内容の情報を、メール又はFAXにて送付頂きます。
   発起人・社員の印鑑証明を送付頂きます。
   代行費用をお振込頂きます。
  3)情報に基づき定款を作成します。
   メールにて定款案を送付致しますので、確認頂きます。
   修正箇所等が有りましたら、ご指示頂き修正します。
  4)管轄法務局に出向き、類似商号、会社目的を調査します。
   問題があれば、ご連絡し修正します。
  5)宅急便着払いにて、電子定款謄本3通を送付致しますので、割り
   印を押印の上、返送して頂きます。
  6)公証人役場に出向き、認証を受け、謄本を2通受領致します。
  7)宅急便着払いにて、電子定款謄本2通、認証済みFDを送付致
   します。
     

      












































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